
中古車を少しでも安く手に入れたい――。
そんな理由から「個人売買って実際どうなの?」と、調べ始める方は少なくありません。
ただし、店舗購入では起こりにくいリスクも大きいのが実情です・・・。
そこでこの記事では、中古車を個人売買で購入する際のメリット・デメリット、そして安全に取引するための具体的な手順をわかりやすく解説します。
またローン審査が不安な方に向けて、クルマテラスの「信用回復ローン」をご紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。

中古車の個人売買とは、ディーラーや中古車販売店を通さず、個人同士で直接に車を売買する方法です。
最近では、メルカリやジモティー、ヤフオク!などのネットサービスを利用して、個人間で車を取引するケースも増えてきました。
販売店を介さない分、中間マージン(手数料)が発生せず、価格が割安になるのが最大の魅力です。
たとえば、個人間の売買では消費税も課税されないため、100万円の車なら10万円もの消費税分が不要になる、という大きなメリットもあります。

また、直接やり取りすることで売り手と柔軟に交渉できたり、知人同士であれば、格安で譲ってもらえるチャンスもあります。
家計を抑えて車を手に入れたい30~50代の方や、はじめて中古車を購入する方にとって「販売店より安く買える」という点で、個人売買は魅力的に映るでしょう。
一方で、個人売買には独特のリスクや手間も存在します。
ローン審査に通らず、現金での購入を検討している方が個人売買に踏み切るケースもありますが、その場合も含め、事前にデメリットや必要手続きをしっかり把握しておくことが大切です。
ここからは、個人売買のメリット・デメリットをご紹介します。

まずは、中古車を個人売買で購入する、おもなメリットを整理してみましょう。
価格が安く抑えられる –
販売店を通さない個人売買では、中間マージンや販売店の利益分が価格に上乗せされないため、比較的、安価に購入できるケースが多いです。
個人から購入する場合は消費税も非課税となるため、大きな金額の車ほど節約効果も高くなります。
選択肢が広がる –
個人売買では、ネット上の幅広い出品から車を探せるため、地域の販売店に在庫がない、珍しい車種やこだわりのモデルにも巡り合えるチャンスがあります。
以上のように、「とにかく安く車を手に入れたい」という方にとって、個人売買は魅力的な選択肢になり得ます。
しかし、メリットの裏には相応のデメリットやリスクも存在します。
つぎの章で、詳しく見てみましょう。

個人売買には、販売店を通さないがゆえのリスクや手間も多くあります。
安さだけに飛びついてしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれることもあるため注意が必要です。
おもなデメリットと、リスクを挙げます。
手続き・名義変更を自分で行う必要がある –
個人間での売買では、基本的に購入者側が名義変更など、すべての手続きを自分で行わなければなりません。
そのため初めてだと勝手が分からず大変で、慣れていない人にとって大きな手間と負担になるでしょう。
ローンが利用できず、基本は現金払い –
個人売買の場合、車の売買代金は原則として、現金一括払いになります。
そのため高額な車だと、一度に多額の現金が必要になります。
ローン審査に通らず、やむを得ず現金調達する場合でも、カードのキャッシングやフリーローンを利用すると、金利負担が重くなるなど、資金面のハードルは決して低くありません。
車両状態に関するリスク –
個人売買では第三者による、公正な車両チェックや鑑定がありません。
写真や、売り手の申告だけを頼りに購入を決めてしまうと、あとになって傷や不具合が見つかったり、じつは事故車だったというケースもあります。
売り手自身が気付いていない不具合がある場合もありますし、悪質な場合は、知っていて隠している可能性も否定できません。
特に遠方の相手から買う場合は現車確認が難しく、写真では分からない細部のコンディションを見落とすリスクが高まります。
修理保証やアフターサービスがない –
中古車販売店で購入する場合は、通常不具合に備えて数ヶ月の保証が付きますが、個人売買ではそうした修理保証の制度が、一切ありません。
引き渡し後にエンジントラブルなどが発生しても、個人間の契約で特別に取り決めていない限り、すべて自己負担で修理しなければなりません。
トラブル発生の可能性が高い –
個人同士の取引は、お互いが慣れていない素人同士であるため、段取りやルールが不明瞭なまま進めてしまいトラブルが発生しがちです。
実際、個人売買では以下のようなトラブル事例が多発しています:
・代金を支払ったのに車が引き渡されない/逆に車を渡したのに代金を踏み倒された
・必要書類が揃わず名義変更ができない
・届いた車に故障や隠れたキズがあった
・買った車が事故車・盗難車だった
・整備不良で購入後すぐ壊れた
名義変更漏れによるトラブル –
個人売買では、名義変更手続きを買い手に任せるケースが多いですが、もし相手が名義変更を怠ると、深刻なトラブルに発展します。
旧所有者に、翌年の自動車税納付書が送られてきたり、その車が事故や違反を起こした際に、元の所有者にも責任問題が及ぶ可能性があります。
代金を払って車両は手元にあるのに、法律上は自分の所有になっていない、という事態にならないよう注意が必要です。

以上のように、個人売買には金銭面・手間面・リスク面で様々なデメリットがあります。
「安く買える」というメリットと表裏一体であることを理解した上で、慎重な準備と対策を取ることが大切です。

中古車を個人売買で購入する場合は、すべての手続きを自分たちで行う必要があります。
ここでは、実際の手続きの流れを順を追って説明します。
① 売買の合意と、契約書の取り交わし(任意)
まずは車の状態や価格、引き渡し条件について売り手・買い手間で合意します。
口頭の約束だけでなく、できれば売買契約書(念書)を作成することをおすすめします。
契約書には
「車両の特定」
「売買代金と支払い方法・時期」
「引渡し時期・方法」
「税金やリサイクル料等の費用負担」
などを盛り込み、双方で署名押印しておきましょう。
書面を交わしておくことで、細かな条件の擦り合わせができ、後々の認識違いやトラブル防止に繋がります。
契約書のひな形は、インターネット上にも公開されていますので、活用するとよいでしょう。
② 車両と必要書類の受け渡し・代金支払い

売買条件に合意したら、車両本体と売買に必要な書類一式を売り手から買い手へ引き渡し、同時に買い手から売り手へ代金を支払います。
受け渡しと支払いは、原則同時に行うのが安全です。
③ 買い手による名義変更(移転登録)の手続き

車と書類を受け取ったら、速やかに名義変更(所有者の変更登録)手続きを行います。
車検の有効期間が残っている中古車を購入した場合、法律では15日以内に移転登録を申請する義務があります。
名義変更は車の使用地を管轄する運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で行います。
具体的な手順は、以下の通りです。
必要書類と費用(印紙代など)を準備し、運輸支局の窓口で所定の用紙に記入する。
提出書類一式とともに申請し、問題なければ新しい車検証が交付されます。
移転登録にかかる費用は登録手数料(印紙代)約500円程度と、必要に応じてナンバープレート代(数千円)です。
管轄が変わる場合は、新しいナンバーの取得が必要になるため、ナンバー代がかかります。

続いて、自動車税・環境性能割の申告を行います。
運輸支局内、もしくは隣接の税事務所窓口で、新しい車検証を提示して、税申告書を提出します。
環境性能割(燃費性能に応じた税)が課税される車種の場合は、ここで税金を納めます。
なお、2019年10月の税制改正で、従来の自動車取得税は廃止され、この環境性能割に切り替わっています。
名義変更手続きが完了したら、忘れず新しい車検証の内容を確認しましょう。
所有者・使用者欄が自分の名義になっていること、車体番号や登録番号に誤りがないことをチェックします。
④ 保険の切替(自賠責保険・任意保険)

名義変更に伴い、自賠責保険(強制保険)の名義変更も行います。
自賠責保険証明書は、車両と一緒に受け取ったはずなので、保険期間が残っている場合は、保険会社または代理店に名義変更の届出をしてください。
保険会社によって手続き方法が異なるため、詳細は各社の案内に従いましょう。
あわせて任意保険(自動車保険)も忘れず、加入・切り替えします。
売り手側は、今まで乗っていた車の任意保険を解約、または車両入替の手続きを行い、買い手側は新たに自分名義で任意保険に加入します。

名義変更が完了するまで、新しい任意保険契約は有効にならない場合もありますので、速やかに移転登録を済ませた上で、保険を用意しましょう。
以上が、おもな手続きの流れです。
個人売買では「売り手→買い手への車両・書類引渡し」と「名義変更(移転登録)の完了」をもって売買成立となります。
繰り返しになりますが、これらの手続きを怠ると、大きなトラブルの原因になりかねません。
手間は掛かりますが、安全に取引を終えるためにもしっかり対応しましょう。

では、名義変更(移転登録)に必要な書類類について、売り手が準備するものと買い手が準備・取得するものに分けて確認します。
必要書類が1つでも欠けると手続きが完了しないため、事前にチェックリストで漏れがないか確認しましょう。
〈売主(旧所有者)が用意する書類〉
自動車検査証(車検証) – 車の「身分証明書」。
有効期限内であることを確認。
原本を渡します。
自賠責保険証明書 – 強制保険の証書。
期限が残っているものを渡します。
自動車税納税証明書 – 自動車税を直近まで滞りなく納めていることの証明。
年度分の納付証明書(継続検査用)が必要です。
印鑑証明書 – 売主の実印の証明書(発行後3ヶ月以内)。
後述の譲渡証明書に実印を押すため必要です。
譲渡証明書 – 車を譲渡することを証明する書面。
所定の様式に売主の実印を押印して作成します。
委任状 – 売主本人が手続きに行かない場合に代理人(買主)が登録申請するための委任状。
こちらも売主の実印を押印。
リサイクル券 – 自動車リサイクル料の預託証明書。
車に積んでいることが多いので一緒に渡します。
住民票(または戸籍の附票) – ※売主の現住所が、車検証の登録住所から変わっている場合に住所履歴を証明するために必要。
何度も転居している場合は戸籍の附票などでつなげます。

〈買主(新所有者)が用意・取得する書類〉
車庫証明(自動車保管場所証明書) – 普通車の場合に必要(軽自動車は一部地域除き不要な場合あり)。
所轄の警察署で事前に取得します。
駐車場の所在地や配置図、使用承諾書などを提出し、発行まで通常平日で数日かかります。
印鑑証明書 – 買主自身の実印の証明書(発行後3ヶ月以内)。
名義変更の申請書類に貼付します。
住民票 – ※買主の住所が、車庫証明の住所や、印鑑証明の住所と異なる場合に念のため用意。
基本的には印鑑証明があれば足りることが多いです。
上記書類は名義変更に必須のものです。
売り手から受け取る書類一式に不備がないか、抜けがないかを必ず確認しましょう。
特に車検証や印鑑証明書がないと、移転登録は絶対に完了しません。
また、車検証の住所と現住所が違う場合の書類、リサイクル券の有無などもチェックポイントです。

<名義変更時にかかる税金・費用>
名義変更手続き自体の費用(登録手数料)は約500円程度の印紙代のみですが、必要に応じて以下の費用が発生します。
ナンバー代 – 車の登録地が変わる場合(他県から購入した場合など)や希望ナンバーを申請する場合、新しいナンバープレート代が必要です。
数千円程度(地域や図柄ナンバー等で変動)。
環境性能割 – 購入する車の燃費性能が、一定基準を下回る場合に課税されます。
たとえば燃費の悪い大型車などは、取得時に車両価格の最大3%相当を支払います。
該当する場合は、名義変更の際に申告・納税します(基準を満たすエコカーなら課税ゼロです)。
自動車税(種別割) – 毎年4月1日時点の所有者に、課税される年額の税金です。
個人売買の場合、売り手がその年度の税をすでに納めていることが多く、取引の際に残月分の税金相当額を、売り手に精算する習慣があります。
特に3月末〜4月に購入する場合は、どちらが年度税を負担するか明確にしておきましょう。
なお、名義変更後は翌年度から、新所有者に納税通知が届きます。

以上の書類・費用を把握した上で、必要な準備を進めてください。
「書類の不備で、名義変更できず車だけ手元にある」という事態は絶対避ける必要があります。
万全に用意してから、手続きを行いましょう。

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